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2014年9月6日土曜日

障害者年金について国民年金課で聞いてきた。

特別児童扶養手当の受給資格が消失するというのに、障害者年金についての案内がなにも来ない。

なので、障害福祉課に書類を持って言ったついでに国民年金課に行って相談を受けてきました。

障害者年金を受けるためには

  1. お医者様の診断書
  2. 受診状況等証明書
  3. 病歴・就労状況等申立書 
などが必要なのですが、申立書は先に自分調べて書くよりもよりも診断書と受診状況を見ながら書くほうが楽ですよとのこと。